ドメイン登録承諾書 (Registration Agreement)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 日本語訳


ドメイン名紛争処理方針
Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy


■ ICANN理事会が1999年8月26日に採択
■ 1999年10月24日にその実行文書を承認
■ 1999年12月1日より発効
■ 原文:http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm


ドメイン名紛争処理方針
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

第1条 ドメイン名紛争処理方針の目的

この「ドメイン名紛争処理方針」(「処理方針」)は、The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(「ICANN」)が採択したものであり、ドメイン申請登録者(以下、「登録者」)による登録申込書、合意書と一体になるものとし、登録者によって登録されたドメイン名の登録と使用に対する、登録者と第三者の間の紛争処理に関する規約を定めたものです。この第三者には、登録業者である当社は含まれないものとします。

有限会社 ハイパーバックスコーポレーション(ドメインキーパー)では、この文書を「ドメイン名紛争処理方針」として採用支持いたします。

またこの日本語文は参考訳であり、その効力は原文である「 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 」 (http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) より優らないものとし、紛争処理の際には、本文にあわせ、この原文を適用するものとします。 

本サービスにおいては、当社は、先願主義の原則に基づいて登録を行うものであり、登録によって、それが適法であるか、あるいはその登録や使用が第三者の権利を侵害するかが決定されるものではありません。 

また、当社は、本サービスにおける登録や使用から生じる紛争において、登録者と第三者との間の紛争の仲裁者または紛争解決者となるものではありません。

第2条 登録者による登録業者(以下、「当社」)への保証

登録者は、ドメイン名の登録、維持、更新にあたり、当登録業者に対し、次のことを保証するものとします。

  • 当社所定の登録申込書に記載した内容が、完全かつ正確であること。 
     

  • 登録者が知る限りにおいて、そのドメイン名の登録が、第三者の権利を侵害、妨害しないものであること。 
     

  • 不法、不適切な目的のために、そのドメイン名を登録していないこと。 
     

  • そのドメイン名の使用が、法律に違反することを知りながら、それを使用するものではないこと。
     

  • 登録者の責任においてそのドメイン名の登録・使用が他の第三者の権利を侵害・妨害しているかどうかを判断すること。 

第3条 ドメイン名登録の抹消、移転、および変更

当社は、適正な管轄権を有する裁判所または仲裁機関からの命令もしくは法的要請を受けた場合、ドメイン名登録の抹消、移転または変更を行う権利を生じます。


第4条 義務的紛争処理手続

第三者との紛争が生じた場合、処理手続は「ICANN」が定めている紛争処理機関により実施されます。

登録者と、第三者とに登録ドメインの所持使用に対し紛争が生じ、紛争処理機関に対し、次の申立があった場合、紛争処理機関による手続きに応じなければなりません。 

  • 登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標名と、同一または混同を引き起こすほどに類似しており登録者が、その名前についての正当な権利を有しておらず、ドメイン名が、悪意の登録(※)、使用されているなど。 
    上記悪意の登録(※)、使用であることの根拠、基準は次の内容を含むものとします。 
     

  • 登録者が、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人またはその申立人の競業者に、そのドメイン名の取得にかかった登録費用を超える対価のために、販売、貸与または移転することを目的として、そのドメイン名を登録または使用している場合。 
     

  • 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、登録者がそのドメイン名を登録、使用している場合。 
     

  • 登録者が、競業者の事業を混乱させることを目的として、そのドメイン名を登録、使用している場合。 
     

  • 登録者が商業的利益を得るために、申立人の商標権などと混同するようなそのドメイン名を使用したウェッブサイトにインターネットのユーザーを、意図的に引き寄せるような行為をしている場合。
     

  • 登録者による第三者の申立書に対する反論に際し、登録者がそのドメイン名についての権利または正当な利益を有していることの立証の基準として次のような事情がある場合(ただし、これらに限定されない。)と定め、登録者は、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有していることを立証しなければなりません。 
     

  • 登録者が、紛争についての通知を受ける前に、善意による商品またはサービスの提供を行うために、そのドメイン名またはこれに順ずる名前を使用していたとき、または明らかにその使用の準備をしていた場合。
     

  • 登録者が、その商標権を保有していなくても、そのドメイン名の名称で一般に知られていた場合。
     

  • 登録者によるそのドメイン名の使用が、消費者の誤認に乗じて商業的利益を得るためまたは問題とされている商標を汚し貶めるような意図でもって使用されているのではなく、正当な非商業的使用または公正な使用である場合。 


申立人は、申立書を提出する際、ICANNが認定した紛争処理機関の中から一つの紛争処理機関を選択し、選択されたその紛争処理機関がこの紛争処理手続を管理、実施するものとします。

この処理方針に基づいて紛争解決機関が請求するすべての料金は、申立人が負担するものとします。
ただし、登録者が、パネリストの数を一名から三名に増員するよう選択した場合、両当事者 がすべての料金を、折半にて均等負担するものとします。

当社は、紛争処理機関による手続の管理またはその実施には一切参画しません。

また、当社は紛争処理機関が下すいかなる裁定結果にもその責任を負いません。

申立人に対する救済措置は、登録者のドメイン名登録の抹消請求、またはそのドメイン名登録の申立人への移転請求に限られます。

紛争処理機関は、登録者がそのドメイン名を登録しているレジストラに、そのドメイン名に関する紛争処理機関のすべての裁定結果を通知します。
またすべての裁定結果は、紛争処理機関が例外的な事件として部分的に変更修正して公表するとした場合を除いて、その全文がインターネットで公表されます。

第4条が定めるいかなる内容も、いずれかの当事者が、この紛争処理手続の開始前または終結後に裁判所に出訴することを妨げるものではありません。
もし紛争処理機関が、登録者のドメイン名登録の抹消、移転の裁定を下したときには、当該レジストラはその裁定結果の実施を、紛争処理機関からの通知後10日間保留します。

もしこの10日間の間に当該レジストラが登録者から、申立人を被告として申立人が合意している管轄裁判所に出訴したとの公式文書を受け取らなければ、当該レジストラはその裁定結果を実施するものとします。

もしこの10日間の間に当該レジストラが登録者から、出訴したとの公式文書を受け取った場合、当該レジストラはその裁定結果の実施を見送ることとし当事者間で紛争を解決したとの信頼できる証拠、登録者が提訴した当該訴訟が棄却または取り下げられたとの信頼できる証拠、または 当該訴訟を棄却する若しくは登録者はそのドメイン名を継続して使用する権利がないとの裁判所による命令の証拠を受け取るまではどのような手続もとりません。

第5条 他のすべての紛争と訴訟

上記4条義務的紛争処理手続の対象とならない、登録者と第三者の間の、ドメイン名登録、使用に係るすべての紛争については、両当事者間で、裁判所、仲裁機関またはその他の処理手段によって処理されなければなりません。

第6条 当社の紛争への関与

当社は、登録者と第三者の間のドメイン名の登録と使用に関するいかなる紛争にも関与しません。
また登録者は、当社を紛争当事者に指名したり、そのような手続に指名させないことを約束するものとします。
もし、当社が紛争当事者として指名された場合には、当社は防御するのに必要な適切と思われるあらゆる手段、手続きを使用する権利を有するものとし、それにかかわるすべての費用を登録者が負担するものとします。

第7条 現状の維持

当社は紛争中に、上記第3条の規定を除き、ドメイン名登録の現状を変更するような手続を行ないません。

第8条 紛争中のドメイン名登録、登録業者の移転

登録者はドメイン名登録を次の場合、他の者に移転することが出来ないものとします。

  • 第4条義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間。 
     

  • 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であり、その裁判所または仲裁機関の判決・裁定に従うとの新登録者の書面による同意がない場合。 

登録者は、第4条の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間は、ドメイン名登録を他の登録業者に移管することができません。また裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときには、この処理方針に基づく手続に引き続き拘束されることを条件に、登録者はそのドメイン名登録の管理を、他の登録業者に移管することができるものとします。

裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときに、他の登録業者から当社にドメイン名登録が移管されるには、移管前の登録業者のドメイン名紛争処理方針に引き続き拘束されることが条件となります。

第9条 処理方針の修正

当社は、ICANNの許可があればいつでもこの処理方針を修正する権利があり、当社は、その修正された処理方針をウェブサイトに掲示するものとします。

第三者の申立書の紛争処理機関への提出によりこの処理方針による手続が開始された場合、その開始時に有効であった処理方針が、その手続の終結まで継続して適用されるものとし、この処理方針による手続が開始されていないときには、紛争発生がその修正内容の発効日前、当日または後を問わず、その修正内容がすべてのドメイン名登録紛争に適用されるものとします。

登録者がその修正内容に異議がある場合、唯一の手段は登録者が当社にそのドメイン名登録の抹消を求めることのみであるものとします。またこの場合、当社は料金の払い戻しはいたしません。

修正された処理方針は、登録者によりそのドメイン名登録が抹消されるまで適用されるものとします。